金融ADR制度について FINANCIAL ADR
CUSTOMER SUPPORT
金融ADR制度は、金融商品・サービスに関するトラブルを裁判手続き以外の方法で、簡易・迅速に解決するための制度です。
当社では、外部機関と連携して、お客様からの苦情等に対応する態勢を整備しております。
- ADR(Alternative Dispute Resolution)とは、訴訟に代わるあっせん・調停・仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法をいいます。
- 紛争とは、苦情のうち、当社とお客様との間では解決にいたらず、外部紛争解決機関が行う裁判外紛争解決手続であるあっせん、調停、仲裁等により、その解決を図ろうとするものをいいます。
苦情処理・紛争解決を図るための措置について
第一種金融商品取引業務
指定紛争解決機関である特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)との間で手続実施基本契約を締結する措置
投資助言・代理業務
苦情処理措置…業務運営体制及び社内規則を整備する措置
紛争解決措置…一般社団法人日本投資顧問業協会が業務委託しているFINMACを利用する措置
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1
電話番号:0120-64-5005(フリーダイヤル)
受付時間:月~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日等を除く)
- FINMACは、日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会を含む金融商品取引業協会4団体共同により設立された機関であり、裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律に基づく法務大臣の認証並びに金融商品取引法に基づく認定投資者保護団体としての認定及び指定紛争解決機関としての指定を受け、金融商品取引の勧誘や制度等に関するお客様からの相談や苦情の受付窓口として、又金融商品取引に関するお客様と金融商品取引業者との紛争を解決するための「あっせん」の窓口として、公正中立な立場から迅速かつ透明度の高い紛争解決サービスの提供を行っています。
FINMACによる標準的な手続きのフローは、下記のFINMACホームページでご確認いただけます。
FINMACホームページ:http://www.finmac.or.jp/